混乱を整理しまとめました。
・「運営規定」に変更や追加の必要はありません。
運営規定に載せるべき最低限の内容(令和6年法改正時点)は、下記の7つです。
一 事業の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
したがって、身体拘束やハラスメント、業務継続計画、衛生管理等は、義務として載せなければならないというものではなく、無くとも指摘されません。
・「事業所紹介割合上位3位の説明」は努力義務。
説明しなくても問題ありません。ただし、
重要事項説明書に、「事業所紹介割合上位3位についてご希望があれば書面でご説明いたします」と追加しておいてもいいかもしれません。
・「重要事項説明書」の変更
居宅介護支援料の基本報酬と加算が法改正で変わっていますので重要事項説明書の変更や差し替えを行うのが無難です。
以上を踏まえたとりあえずの「重要事項説明書追加分のひな形」差し上げますのでダウンロードしてお使いください。ワードで作成しましたのでそれぞれで微調整してください。修正が必要な箇所のご指摘ありましたらコメントにお願いします。下をクリック!
R6法改正対応 重要事項説明書 居宅介護支援.zip - Google ドライブ
こんな感じです。
(その他)
・ケアマネ一人当たりの担当件数が45件以上になったら減算対象(以前は40件)になった。
・選択制福祉用具は「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」についてはレンタルを続けるか購入に切り替えるか?を利用者に選ばせるようになった。
→レンタルを続けるなら何もしなくてこれまで通りのケアマネ業務の扱いです。
・入院時情報連携加算は「入院当日」もしくは「入院日から翌々日まで」の扱いになった。
・業務継続計画未策定と高齢者虐待防止措置未実施の減算については、
とりあえず、BCPを作成しておくこと、虐待防止の指針を作成し定期的に委員会(半年ごとの年2回が最低限)を開催し会議録を残すこと。また虐待があったときは委員会開催するなど、
しておけば減算はかけなくていいです。
(BCPの無料ひな形)
【厚労省準拠の文例記載済み】居宅介護支援事業所 BCP - ケアマネジャー試験と実務の情報
・同一建物減算は有料老人ホーム併設の居宅介護支援事業所は5%減算をかける。